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免許区分が変わります |
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●新制度では、進級時等の試験免除措置が拡大されます。
●新制度では、20トン以上のプレジャーボートでも、一定要件を満たすと認められるものは、1級又は2級の免許(無限定)で操縦できるようになります。
●遊漁船や遊覧船等の船長は、免許取得時に「小型旅客安全講習」の受講が義務付けられます。(新規免許取得者のみ)
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新しいボート免許の詳しいお問い合せ先 |
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国土交通省海事局海技資格課
TEL.03-5253-8655
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●北海道運輸局船員労働環境・海技資格課
TEL.0134-27-7189
●東北運輸局船員労働環境・海技資格課
TEL.022-791-7524
●関東運輸局船員労働環境・海技資格課
TEL.045-211-7232
●北陸信越運輸局船員労働環境・海技資格課
TEL.025-244-6128
●中部運輸局船員労働環境・海技資格課 TEL.052-952-8027
●近畿運輸局船員労働環境・海技資格課
TEL.06-6949-6434
●神戸運輸監理部船員労働環境・海技資格課
TEL.078-321-7053
●中国運輸局船員労働環境・海技資格課
TEL.082-228-8794
●四国運輸局船員労働環境・海技資格課
TEL.087-825-1190
●九州運輸局海技資格課
TEL.093-332-8094
●沖縄総合事務局船舶船員課
TEL.098-862-1454
●http://www.mlit.go.jp/kaiji/menkyo.html
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ライフジャケット |
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知っていますか? |
ライフジャケットを着用していれば、落水事故の際に助かる可能性が非常に高くなります。平成15年6月1日から一部の小型船舶乗船者は、ライフジャケットを着用することが必要になります。対象者は、
●小児(12才未満)
●水上オートバイ乗船者
●一人で小型漁船で操縦する方
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また、これに合わせて |
常時着用に適するようにライフジャケットの技術基準を見直しました。その結果、次のように変わりました。
●カラフルでファッショナブルに
●小児用は、体重別に3種類に
●より体にフィットした「小型船舶用浮力補助具」の新設
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Q&A |
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A |
現在お持ちの免許は、次のとおり新免許にみなされます。
また、現在お持ちの海技免状は、有効期間満了日まで引き続き有効です。(更新時に新免許証へ引き換えとなります。)
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Q |
現行の学科試験の合格は、新制度後は無効になるのですか? |
A |
現行の学科試験合格者は、6月1日から1年間に限り行われる現行内容の実技試験を受験することができ、これに合格すると現行免許に相当する新免許が受けれます(例:4級試験の場合、新2級5トン限定+特殊) |
Q |
「新1級」免許で水上オートバイは操縦できないのですか? |
A |
新制度では、水上オートバイ用の「特殊」免許を所有していないと水上オートバイは操縦できません。 |
A |
遵守事項に違反し、一定基準に達すると、免許停止の行政処分等を受ける場合があります。 |
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